給付事業
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給付事業

費用の負担

  給付事業に要する費用は、現職会員の掛金及び市町等の負担金により賄われており、標準報酬月額に次表の掛金率、負担金率を乗じて得た額を負担いただきます。(負担金は、給付事業のみの財源としております。)

                                                                                    (単位:‰)

区   分 現職会員
掛 金 率 給付事業 0.475
退職福祉事業 0.475
共済事業 0.950
1.900
負担金率 給付事業 1.900
退職福祉事業
共済事業
1.900
合  計 給付事業 2.375
退職福祉事業 0.475
共済事業 0.950
3.800
  令和4年10月1日現在

掛金の給与からの控除(運営規程第15条)

  所属所長は、現職会員である職員の給与を支給する際、その者の給与から掛金に相当する金額を控除します。((注)掛金は、所得税法上の「社会保険料控除」の対象とはなりません。)

 

掛金の免除(運営規程第12条)

  育児休業、産前産後休業を取得した場合、申出により掛金が免除されます。

 

給付事業(現職会員)の給付種類、内容

 

種   類 内                    容
支   給   要   件 給 付 額
入院差額料補助金 現職会員又はその被扶養者が病気又は負傷のため入院し、特別療養環境室料(差額ベット代)を要しない病室の空きがない場合に、その病室の差額を負担した場合等
※日数、日額等が明記してある領収書の写しを添付
※公務又は第三者行為による入院は対象とならない。
※正常分娩の場合は対象とならない。
1日につき上限2,000円
(1事業年度100日限度)
入院見舞金 現職会員が病気又は負傷で保険医療機関に引続き8日以上入院した場合
※ただし、退院日から30日以内の同一疾病による再入院は対象とならない。
20,000円
災害見舞金 現職会員が水震火災等により住居又は家財の1/5以上に損害を受けた場合。ただし、共済組合から災害見舞金を受けることができる場合を除く。
※消防署又は警察署長の罹災証明書の写しを添付
※その他の現職会員は所属する共済組合の支給決定も添付
50,000円
結婚祝金 現職会員が結婚した場合(退職後3月以内の場合を含む。) 初婚 30,000円

再婚 15,000円

出産祝金 現職会員又はその配偶者が出産した場合(退職後6月以内を含む。) 20,000円
入学祝金 現職会員の子(被扶養者又は同一戸籍)が小学校及び中学校に入学した場合 25,000円
銀婚祝金 現職会員が結婚して満25年を迎えた場合 15,000円
永年会員祝金 現職会員の在会期間が引き続き20年及び30年に達した場合 20年 10,000円
30年 15,000円
死亡弔慰金 現職会員又はその配偶者、被扶養者、被扶養者以外の子(同一戸籍)及び実父母等が死亡した場合
※4月以上の(地方公務員等共済組合法、健康保険法等による「出産費(又は家族出産費)」の請求要件にある)死産を含む。
現職会員 30,000円
そ の 他 10,000円
人間ドック等補助金 現職会員及び被扶養者が人間ドックを利用した場合又は現職会員が脳ドックを利用した場合
※その他の現職会員については、領収書の写しを添付
一律 2,000円(上限)
在宅看護見舞金 現職会員又は同居の家族が自宅において同居の常時介護を必要とする家族を1月以上看護した場合 10,000円
(1事業年度1回)
遺児奨学一時金 現職会員が死亡したとき、生計を同じくしている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(被扶養者又は同一戸籍)(就労している子は除く。) 1子につき
100,000円
生涯生活設計セミナー開催費 共済組合と共同して生涯生活設計セミナー等を開催する。 350,000円
退会記念給付金(旅行クーポン券) 現職会員が退職(死亡退職を除く。)した場合、その者の引き続く現職会員期間が右のとおりで、現職会員期間中に職員研修事業助成金の給付を受けていないとき。 現職会員期間
・10年以上20年未満
 20,000円
・20年以上30年未満
 30,000円
・30年以上
 40,000円

※なお、各所属所における確認書類の提出については、各互助会事務担当者の指示に従ってくだい。

※請求書は一件につき一枚としてください。

 

給付の受給資格(給付規程第2条)

 給付の受給資格は、その原因である事実が現職会員として資格を有する期間内に生じたものに限り行います。入学祝金の場合は、4月1日に現職会員であること。(特に定めのあるものは除く。)

 

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給付の制限(給付規程第9条)

 給付を受ける者が次に該当する場合には、給付の全部若しくは一部を行わず、また、すでに給付を行ったものについては、これを返還させることができます。

 

 ① 給付の原因が故意によったとき。

 ② 給付の原因に虚偽の事実があったとき。

 ③ 請求又は受領に不正の事実があったとき。

 ④ 掛金納入の義務を履行しないとき。

 

 掛金及び負担金の納付が遅れたときは、その納付があるまで給付金の支給を差し止めることとなります。

 

給付を受ける権利の消滅(給付規程第10条)

 給付を受ける権利は、その事由発生の月から2年以内に請求しなければ時効によって消滅します。

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