厚生事業
愛媛県市町村職員共済組合の組合員(以下「組合員」という。)に対する福利厚生事業として、疾病、傷害などによる死亡や障害等、また病気や事故による入院給付などの保障が受けられる「共済グループ保険事業」、「がん保険事業」、「積立年金事業」の各事業を行っています。
共済グループ保険事業
組合員が安心して公務を遂行できるよう、死亡、傷害等に対して私的所得補償を図るため、県内市町等職員を単位として民間保険会社と契約し、共済グループ保険事業を行っています。
(愛媛県市町村職員共済組合が契約者であり、互助会が事務取扱いを行っています。)
共済グループ保険の概要
区分 | 制度の概要 | 加入対象者 | 保障内容 | 退職後の取扱い | |
共済グループ保険 | 団体定期保険 | 万一(死亡・高度障害)の場合に、保険金等をお支払いします。 受取人の要望により、一時金・年金を自由に組み合わせて受け取ることができます。 |
○組合員 ○その配偶者 ○そのこども |
○死亡保険金 ○高度障害保険金 ○災害保険金 ○障害給付金 ○入院給付金 |
在職中から加入している組合員本人・その配偶者は満80歳6ヵ月まで継続して加入できます。(退職者本人とその配偶者。死亡保険金額最高500万円)(増額不可) |
団体定期保険プラス | 万一(死亡・高度障害・障害状態(障害年金1級))の場合に、長期にわたって、保険金等をお支払いします。 受取人の要望により、一時金・年金を自由に組み合わせて受け取ることができます。 |
○団体定期保険に加入している組合員 ○その配偶者 |
○死亡保険金 ○高度障害保険金 ○障害保険金(障害年金1級) ○障害初期給付金 (障害年金1・2級) |
在職中から加入している組合員本人・その配偶者は満80歳6ヵ月まで継続して加入することができます。(退職者本人とその配偶者。死亡保険金額最高:退職者本人500万円、その配偶者400万円)(増額不可) | |
療養給付プラン(所得補償保険) | 加入者が保険期間中に病気やケガで就業不能(入院・医師の指示による自宅療養)となった場合に、その期間が4日間を超えた場合にご契約の保険金を1年間を限度として給付します。 | ○団体定期保険に加入している組合員 | ○所得補償保険金 | ― | |
長期療養給付プラン(団体長期障害所得補償保険) | 加入者が保険期間中に病気やケガで就業障害になり、その期間が369日を超えた場合に、就業障害によって発生した収入の減少分をご契約の保険金を限度として65歳まで給付します。 | ○団体定期保険に加入している組合員 | ○団体長期障害所得補償保険金 ※加入時60歳~64歳の方は、対象期間は、一律3年となります。 |
― | |
医療保障保険 | 加入者が病気やケガで入院した場合にお支払いします。 継続した2日以上の入院がお支払い対象となります。 |
○団体定期保険に加入している組合員 ○その配偶者 ○そのこども |
○入院給付金 ○死亡保険金 |
在職中から加入している組合員本人・その配偶者が満69歳6ヵ月まで継続して加入することができます。(増額不可) | |
医療費支援制度 |
加入者が病気やケガで入院した場合や入院を伴わない手術、放射線治療、先進医療(※1)による療養を受けた場合にお支払いします。 |
○団体定期保険に加入している組合員 ○その配偶者 ○そのこども |
○入院支援給付金 |
在職中から加入している組合員本人・その配偶者が満79歳6ヵ月まで継続して加入することができます。(増額不可) | |
重病克服支援制度 |
○特定疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)の治療費として保険金をお支払いします。 |
○団体定期保険に加入している組合員 ○その配偶者 |
○死亡・高度障害保険金 |
在職中から加入している組合員本人・その配偶者が満71歳6ヵ月まで継続して加入することができます。(増額不可) | |
傷害補償プラン |
○急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより入院・手術・通院をした場合、保険金をお支払いします。 |
○団体定期保険に加入している組合員 ○その配偶者 ○そのこども |
○傷害による入院・通院・手術保険金 |
在職中から加入している組合員本人・その配偶者は満80歳6ヵ月まで継続して加入することができます。(増額不可) |
※1 対象となる先進医療についてはパンフレットの「給付金に関するご注意」をご確認ください。
※2 重度の高血圧性疾患とは高血圧性網膜症を指します。
1 加入対象者
(1) 団体定期保険 (引受保険会社:明治安田生命保険相互会社)
① 組合員(本人)…
組合員で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満14歳6ヵ月を超え、満66歳6ヵ月までの方。(満66歳6ヵ月までに加入した場合、在職中であれば同額以内で満80歳6ヵ月まで継続可能。)
② 配偶者…
組合員の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満15歳6ヵ月を超え、満66歳6ヵ月までの方。(満66歳6ヵ月までに加入した場合、組合員が在職中であれば同額以内で満80歳6ヵ月まで継続可能。)
③ こども…
組合員が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用)で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満2歳6ヵ月を超え、満22歳6ヵ月までの方。
注1 配偶者、こどもの加入保険金額は組合員の加入保険金額の範囲内としてください。
注2 配偶者、こどもだけの加入はできません。組合員とセットで加入ください。
(2) 団体定期保険プラス(引受保険会社:明治安田生命保険相互会社)
① 組合員(本人)…
団体定期保険に加入の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満14歳6ヵ月を超え、満66歳6ヵ月までの方。(満66歳6ヵ月までに加入した場合、在職中であれば同額以内で満80歳6ヵ月まで継続可能。)
② 配偶者…
団体定期保険プラスに加入の組合員の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満15歳6ヵ月を超え、満66歳6ヵ月までの方。(満66歳6ヵ月までに加入した場合、組合員が在職中であれば同額以内で満80歳6ヵ月まで継続可能。)
注1 配偶者の加入保険金額は組合員の加入保険金額の範囲内としてください。
注2 配偶者だけの加入はできません。組合員とセットで加入ください。
(3) 療養給付プラン (引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
団体定期保険に加入の組合員が、申込日現在正常に就業し、かつ、「疾病・症状一覧表」に定めるもので、加入日(1月1日)現在満65歳までの方。
なお、満65歳までに加入した方は、組合員として在職中であれば満65歳の内容で満69歳まで継続して加入することができる。ただし、団体定期保険に加入している組合員で、満70歳以上になれば、療養給付プランには加入できません。
(4) 長期療養給付プラン(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
団体定期保険に加入の組合員が、申込日現在正常に就業し、かつ、「疾病・症状一覧表」に定めるもので、加入日(1月1日)現在満64歳までの方。
(5) 医療保障保険 (引受保険会社:明治安田生命保険相互会社)
① 組合員(本人)…
団体定期保険に加入の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満14歳6ヵ月を超え、満66歳6ヵ月までの方。(満66歳6ヵ月までに加入した場合、在職中であれば同額以内で満69歳6ヵ月まで継続可能。)
② 配偶者…
医療保障保険に加入の組合員の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満15歳6ヵ月を超え、満66歳6ヵ月までの方。(満66歳6ヵ月までに加入した場合、組合員が在職中であれば同額以内で満69歳6ヵ月まで継続可能。)
③ こども…
医療保障保険に加入の組合員のこどもで申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在、満22歳6ヵ月までの方。
注1 配偶者、こどもの加入金額は組合員の加入金額の範囲内としてください。
注2 配偶者、こどもだけの加入はできません。組合員とセットで加入ください。
(6) 医療費支援制度 (引受保険会社:明治安田生命保険相互会社)
① 組合員(本人)…
団体定期保険に加入の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満14歳6ヵ月を超え、満66歳6ヵ月までの方。(満66歳6ヵ月までに加入した場合、在職中であれば同額以内で満79歳6ヵ月まで継続可能。)
② 配偶者…
医療費支援制度に加入の組合員の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満15歳6ヵ月を超え、満66歳6ヵ月までの方。(満66歳6ヵ月までに加入した場合、組合員が在職中であれば同額以内で満79歳6ヵ月まで継続可能。)
③ こども…
医療費支援制度に加入の組合員のこどもで申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在、満25歳6ヵ月までの方。
注1 配偶者、こどもの加入金額は組合員の加入金額の範囲内としてください。
注2 配偶者、こどもだけの加入はできません。組合員とセットで加入ください。
(7) 重病克服支援制度 (引受保険会社:明治安田生命保険相互会社)
① 組合員(本人)…
団体定期保険に加入の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満14歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方。(満65歳6ヵ月までに加入した場合は、在職中であれば同額以内で満71歳6ヵ月まで継続可能。)
② 配偶者…
重病克服支援制度に加入の組合員の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(1月1日)現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方。(満65歳6ヵ月までに加入した場合、組合員が在職中であれば同額以内で満71歳6ヵ月まで継続可能。)
注 配偶者だけの加入はできません。組合員とセットで加入ください。
(8) 傷害補償プラン (引受保険会社:明治安田損害保険株式会社)
① 組合員(本人)…
団体定期保険に加入の組合員で、加入日(1月1日)現在満17歳6ヵ月を超え、満69歳6ヵ月までの方。(満69歳6ヵ月までに加入した場合、在職中であれば同額以内で満80歳6ヵ月まで継続可能。)
② 配偶者…
傷害補償プランに加入の組合員の配偶者で、加入日(1月1日)現在満17歳6ヵ月を超え、満69歳6ヵ月までの方。(満69歳6ヵ月までに加入した場合、組合員が在職中であれば同額以内で満80歳6ヵ月まで継続可能。)
③ こども…
傷害補償プランに加入の組合員が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用)で、加入日(1月1日)現在満2歳6ヵ月から満22歳6ヵ月までの方。
注 配偶者、こどもだけの加入はできません。組合員とセットで加入ください。
2 保険期間
保険期間は、1月1日から12月31日までの1年間。以降毎年更新。
※療養給付プラン及び長期療養給付プランの保険期間は、1月1日午後4時から翌年1月1日午後4時まで。
3 加入申込
毎年8月上旬から9月上旬頃、積立年金と同時PRとし、パンフレット、加入申込書(加入依頼書)、健康状態に関する告知書(療養給付プラン・長期療養給付プラン)を各所属所宛に送付又は制度推進員が持参し、加入者へ配付しますので、加入申込書(加入依頼書)に氏名、性別、生年月日、申込口数等の必要事項を記載、押印のうえ、所属所を経由して互助会へ送付してください。
※制度推進員が訪問中は、制度推進員が加入申込書を回収します。
※療養給付プラン及び長期療養給付プランの加入依頼書等は、所属所を経由して互助会へ送付してください。
4 退職者継続加入制度の制度内容(療養給付プラン・長期療養給付プランは除く。)
(1) 退職後のコース
○ 団体定期保険
本人・配偶者共通 100万円コース 200万円コース 250万円コース
450万円コース 500万円コース
○ 団体定期保険プラス
本人 100万円コース 150万円コース 250万円コース 500万円コース
配偶者 100万円コース 150万円コース 200万円コース 400万円コース
※他制度は、現職時加入金額以下で継続加入できます。
(2) 保険料の納付方法
≪退職年度≫
納付書による互助会納付
≪退職後の翌年1月から≫
登録口座より毎月の口座振替
(口座振替の際、業務委託手数料314円/月をお支払いいただきます。)
※「共済グループ保険」の制度内容等の詳細については、パンフレットを確認してください。
※告知内容については、「加入申込書兼告知書」を必ず確認してください。
がん保険事業
日本人の約2人に1人が、一生のうち「がん」と診断されると言われています。「がん」の治療には多額の医療費がかかりますので、安心して治療をしていただくために民間保険会社と契約し、がん保険事業を実施しています。
がん保険の概要(現在販売中の保険)
区分 | 制度の概要 | 加入対象者 | 保障内容 | 退職後の取扱い |
生きるためのがん保険Days1WINGS | ○入院、通院(三大治療(手術、放射線治療、抗がん剤治療・ホルモン剤治療)のための通院や所定の通院期間中(365日以内))とも日数無制限で保障し、現在のがん治療の実態に対応しています。 がん治療が長引いた場合、以後の保険料はいただきません。(諸条件あり) ○他のプラン(特約)を併せて付加した場合には、さらに幅広い保障内容となります。 |
○会員 ○その配偶者 ○そのこども ○二親等以内の親族 |
○診断給付金 ○特定診断給付金 ○複数回診断給付金 ○入院給付金 ○通院給付金 ○治療給付金 ○がん先進医療・患者申出療養給付金 ○がん先進医療・患者申出療養一時金 ○外見ケア給付金 ○特定保険外診療給付金 ○がんゲノムプロファイリング検査給付金 ○要検査後精密検査給付金 ○手術治療給付金 ○放射線治療給付金 ○抗がん剤・ホルモン剤 治療給付金 ○緩和療養給付金 ○外見ケア給付金 ○女性特定ケア・乳房再建給付金 |
現職会員と同様の保障内容で継続することができます。(終身) |
生きるためのがん保険WINGSプラス |
○がん保険既契約者が、現在のがん治療にあわせたがん保障とすることができます。 |
《過去に販売した保険》
①新がん保険A型・B型
②21世紀がん保険
③がん保険f(フォルテ)
④生きるためのがん保険Days
⑤新生きるためのがん保険Days
⑥生きるためのがん保険Days1 ALL-in
積立年金事業
進む高齢社会に備え、退職後の生活をより安定したものにするため、在職中に掛金(保険料)を積立て、積立完了後に年金として受取る積立年金事業を行っています。
加入資格
(1) 一般の生命保険料控除対象型(一般型)
互助会の会員で、申込日現在健康で正常に就業している加入日(1月1日)現在満15歳以上満58歳未満の方で、掛金払込完了年齢(定年)まで2年以上ある方。
(なお、既加入者であれば、同口以内で継続して満77歳に達するまで加入することができます。)
(2)個人年金保険料控除対象型(個年型)
互助会の会員で、申込日現在健康で正常に就業している加入日(1月1日)現在満15歳以上満50歳未満の方で、掛金払込完了年齢(定年)まで10年以上ある方。
(なお、既加入者であれば、同口以内で継続して満77歳に達するまで加入することができます。)
※運用配当に改善が見られない状況なので、平成21年度PRからは新規加入の取扱いは中止しています。
※「積立年金」の制度内容等の詳細については、パンフレットを確認してください。
配当金・無事故戻し返れい金
保険種類 | 内容 |
団体定期保険 | 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金として還付します。 ※保険期間内の中途脱退者及び死亡、高度障害、障害年金1級該当者は、配当金はありません。 |
団体定期保険プラス | |
医療保障保険 | |
療養給付プラン(所得補償保険) | 1年間無事故の場合は、年間保険料の20%を無事故戻しとしてお戻しします。 |
長期療養給付プラン(団体長期障害所得補償保険) | |
医療費支援制度 | 配当金はありません。 |
重病克服支援制度 | 配当金はありません。 |
傷害補償プラン | 配当金はありません。 |
が ん 保 険 | 配当金はありません。 |
生命保険料控除対象(年末調整)
保険種類 | 内容 |
団体定期保険 | 保険料の全額又は一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。 |
団体定期保険プラス | |
重病克服支援制度 | |
医療保障保険 | |
医療費支援制度 | |
療養給付プラン(所得補償保険) | 所得に関する補償部分については介護医療保険料控除の対象となります。 |
長期療養給付プラン(団体長期障害所得補償保険) | |
傷害補償プラン | 生命保険料控除対象外です。 |
が ん 保 険 | 生きるためのがん保険Days1WINGS・WINGSプラスは、介護医療の生命保険料控除対象となります。 |
積立年金の税法上の取扱い
掛金(保険料) | 一般型 | 月払・ボーナス払 | 払込保険料(注1)は一般の生命保険料控除の対象となります。 |
一時積増 | 払い込んだ保険料(注2)が一般の生命保険料控除対象となります。 | ||
個年型 | 月払・ボーナス払 | 払込保険料(注1)は個人年金保険料控除対象となります。 | |
一時積増 | 払い込んだ保険料(注2)が個人年金保険料控除対象となります。 | ||
脱退一時金 | 一時所得の対象となり50万円の特別控除が適用されます。 所得税に加え復興特別所得税が課税されます。 |
||
年金 |
加入者本人が毎年受取る年金は、雑所得として課税されます。 雑所得金額が25万円以上のとき10.21%の源泉徴収を行います。 |
注1 払込保険料とは、月払・ボーナス払掛金から2%の制度運営費を差し引いた金額です。
注2 一時積増の払込保険料には2%の制度運営費は含まれていません。
※ 税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。
問い合わせ先
〈引受保険会社〉
明治安田生命保険相互会社
〒760-0017
香川県高松市番町1-7-5明治安田生命高松ビル2F
TEL: 0120-62-5667
令和5年7月25日(火)~令和6年3月31日(日)まで
土・日・祝日を除く月曜日~金曜日9:00~17:00
※照会受付期間終了後はTEL: 087-821-6811
URL: https://www.meijiyasuda.co.jp
〈引受保険会社〉
損害保険ジャパン株式会社 愛媛支店法人支社
〒790-0011
愛媛県松山市千舟町4-6-3アヴァンサ千舟5F
TEL: 089-943-1917
土・日・祝日を除く月曜日~金曜日9:00~17:00
〈取扱代理店〉
有限会社えひめ共済会
〒790-0003
愛媛県松山市三番町5-13-1えひめ共済会館内
TEL: 089-921-5651
土・日・祝日を除く月曜日~金曜日9:00~16:00
〈引受保険会社〉
アフラック生命保険株式会社
〒790-0003
愛媛県松山市三番町4丁目9-6NBF松山日銀前ビル5F
TEL: 089-933-7103
〈取扱代理店〉
南海放送サービス株式会社
〒790-0811
愛媛県松山市本町1丁目2-3
TEL: 089-945-0010
URL: http://www.es.rnb.co.jp/
※制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。
※当ホームページに掲載している内容は
令和6年の制度内容(令和5年12月26日時点)のものです。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。
MY-A-23-他-008473
MY-A-23-他-008474
MYG-A-23-LF-672
(SJ23-11264、2023年12月11日)