互助会のしくみ
互助会は、愛媛県知事の認可を受け、昭和57年2月28日に財団法人愛媛県市町村職員互助会として発足しました。また、法人法等の改正に基づき一般財団法人としての認可を受け、平成25年4月1日付けで「一般財団法人愛媛県市町村職員互助会」と法人名を改めました。
引続き、市町職員等で構成される会員の福利施策の推進及び地域住民の福祉の向上に係る活動を通じて、市町行政の円滑、かつ、能率的運営を支援し、もって地方自治の振興及び社会公共の福祉の向上に寄与することを目的としております。
また、旧法人が実施しておりました事業につきましては、一部改正のうえ、引続き実施してまいりますので、移行後も会員及びご家族の福利厚生の一助を担う互助会制度として、本会の業務運営につきましてご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、新法人におきましても公益目的事業として「公立養護施設への奉仕に関する事業」、「地域住民の自治意識の啓発に関する事業」、「市町又は市町職員が住民を対象として行う文化活動に対する助成に関する事業」を公益目的支出計画終了まで、継続して実施することとしております。
組織構成
互助会は、11市・9町・23一部事務組合等・互助会の計44構成団体(令和4年4月現在)で組織され、理事会及び評議員会において定款で定められた職務の執行及び決議を行っています。
互助会事業会計
- 法人会計
- (管理業務やその他法人全般に関する会計)
- 公益事業会計
- (公益目的事業の実施に関する会計)
- 給付事業会計
- (現職会員の給付事業(医療補助金を除く。)に関する会計)
- 退職福祉事業会計
- (退職会員等の退職者医療給付事業に関する会計)
- 共済事業会計
- (現職会員の医療補助金の給付事業に関する会計)
- 厚生事業会計
- (現職会員等の福利保険及び受託事業に関する会計)
会員の資格
現職会員
○ 愛媛県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員(任意継続組合員を除く。)
○ 市町等に使用され、市町等から給与を受けている者のうち会長が適当と認めた者
(共済組合組合員以外の会員は、「現職会員異動報告書」を提出してください。)
○ 互助会の職員
退職会員
○ 現職会員を経て、退職後に「退職者医療給付事業」制度に加入した者
配偶者特別会員
○ 死亡退職した現職会員の配偶者で、「退職者医療給付事業」制度に加入した者
現職会員の被扶養者の資格取得・喪失
○ 被扶養者とは、日本国内に住所を有し、地方公務員等共済組合法、健康保険法及びその他これらに
類する法律に基づき現職会員の被扶養者として認定されている者
財政
○互助会の事業に必要な費用は、次の財源によって賄われています。
公益事業……公益目的財産(認可を受けた公益目的支出計画に基づき計画的に支出)
給付事業・退職福祉事業・共済事業
……現職会員掛金、所属所負担金(負担金は給付事業のみの財源)及び退職会員の一時拠出金
厚生事業……団体保険等に係る保険事務手数料